|
劾SIビジネスサポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手配旅行条件書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、本旅行条件書の意義 本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2、手配旅行契約 (1)この旅行は、NSIビジネスサポートInc.(東京都港区六本木6−15−1六本木ヒルズけやき坂テラス6階、東京都知事登録旅行業第3−5378号
以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。 (2)旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3、旅行のお申込みと契約の成立時期 (1)当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
(3)当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
(5)お申込金は、お客様お1人につき20,000円とさせていただき、旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。
4、お申込み条件 (1)お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
(2)旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
(3)現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
(4)その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。
5、旅行代金のお支払い (1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2)旅行代金(旅行代金からお申し込み金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、当社あてにお問合わせください。
6、旅行代金の変更 (1)当社が手配を完了するまでの間運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更されることがあります。
(2)旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。
7、契約内容の変更 (1)お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容の変更を求める事がでいます。当社は可能な限りその求めに応じます。
(2)手配契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、当社所定の変更料をお支払いいただきます。
@お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約 料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。 A当社所定の取消料金、及び当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金。
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除 当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。その場合、下記の費用はお客様の負担とさせて頂きます。 @お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又 はこれから支払う費用。 A当社所定の取消料金。 B当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
(3)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いた残金をお客様に払い戻します。尚、これはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(注1)ピーク時期:4/25
-5/5, 8/5 -8/15, 12/20 -1/5 上記取消料はホテル・正規割引航空券(日本航空悟空・前売り航空券等)ビジネスクラス割引航空券等には 摘要になりません。詳しくはお申込時に当社係員へお問い合わせ下さい 9、団体・グループ手配 (1)当社は同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本項の規定を適用いたします。
(2)当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る取引は当該契約責任者との間で行います。
(3)当社は、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金の支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に「申込金の支払をうけることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面」を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じます。但し変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(5)当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させる場合があります。その際は所定の添乗サービス料を申し受けます。なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとします。
10、企画手配旅行 (1)当社は、企画手配旅行契約締結後速やかに、お客様に旅行行程、旅行サービスについてお客様からの委託内容その他の 旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付いたします。また、前記期日までに委託内容に沿って作成した旅行行程・旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した企画書面を交付いたします。
(2)お客様から企画書面を承諾する旨の通知があったときには、お客様は当社に対し企画料金を支払わなければなりません。また当社の手配企画手配旅行契約により手配する義務を負う範囲は企画書面に記載するところによります。 前記の期日までに通知が行われなかった場合は本企画手配は不承知であったとみなします。
(3)お客様が承諾の通知を行う前に契約内容の変更を求められた時は当社は出来る限 りその求めに応じます。この場合、企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加または現象はお 客様に帰属いたします。
(4)お客様が企画書面に対する承諾の通知を行う前に企画手配旅行契約が解除されたとき(解除されたも のとみなされる場合を含む)には、当社が既に企画に着手している場合においては企画料金をお支払いい ただきます。但し当社が着手していない場合はこの限りではありません。
(5)当社が契約書面に記載した提示期限までにお客様へ企画書面を交付しなかった時には、お客様は企画手配旅行契約を解除することが出来ます。このとき当社がお客様から旅行代金を収受している場合には、これを払い戻いたします。
(6)当社がお客様に提示した企画書面記載の旅行サービスが、運送・宿泊機関等との間で当該サービスを提供する契約を締結できなかったときには、速やかに代替の企画書面を交付いたします。
(7)お客様が代替企画案に記載された企画を承諾されたときは、当社が手配する旅行サービスの範囲はその代替企画書面に記載されたところに変更されます。またこの変更によって生じる旅行代金の増加または減少はお客様に帰属するものとします。
11、包括料金の特約 (1)当社は企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を命じすることなく一定額とし旅行代金の精算をしない旨の特約 (以下「包括旅行特約」という)を書面により結ぶことがあります。
(2)包括料金特約を結んだ場合においてお客様が任意に企画手配旅行契約を解除したときは、次に定める取消料をお支払いいただきます。但し、当社が手配に着手していないときはこの限りではありません。
(3)お客様が旅行代金を所定の期日までに支払わないときは、当社はお客様が企画手配旅行契約を解除したものとして扱うことがあります。この場合取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (4)包括料金特約を結ぶ際にお客様に明示した時点において有効なものとして公示されている利用運送機関の適用運賃・料金に増減があったときにはその範囲で旅行代金の増減を行います。旅行代金を増額するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨通知いたします。この場合お客様は取消料を支払うことなく旅行開始前に企画手配旅行契約を解除することができます。 国内旅行に係る取消料
取消料の金額は契約書面に明示いたします 海外旅行に係る取消料
取消料の金額は契約書面に明示いたします
12、当社の責任 (1)当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させたものが故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。 (2)当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させたものが故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。 13、特別補償 (1)当社は前項(1)に基づく損害賠償責任を負うか否かを問わず、当社旅行業約款主催旅行契約の部特別補償規定により、お客様が企画手配旅行参加中に被った生命又は身体についての一定の損害について、保証金及び見舞金をお支払いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004-2005 劾SI Business Support . All rights reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||